2021-06-11 第204回国会 参議院 本会議 第30号
そこで、まずは環境省が自発的に、プラスチック製買物袋の有料化を規定している容器包装リサイクル法、いわゆる容リ法や、使い捨てのスプーンなどのプラスチック製品の削減を飲食店などに求めるいわゆるプラスチック新法による規制について、省令以下を含め、期中及び事後の政策評価を厳格に行うべきと考えますが、環境大臣の見解を伺います。
そこで、まずは環境省が自発的に、プラスチック製買物袋の有料化を規定している容器包装リサイクル法、いわゆる容リ法や、使い捨てのスプーンなどのプラスチック製品の削減を飲食店などに求めるいわゆるプラスチック新法による規制について、省令以下を含め、期中及び事後の政策評価を厳格に行うべきと考えますが、環境大臣の見解を伺います。
○国務大臣(小泉進次郎君) 音喜多駿議員から、容器包装リサイクル法及びプラスチック資源循環促進法について、環境省が自発的に省令以下を含めて政策評価を厳格に行うべきとのお尋ねがありましたが、環境省として、政策の実施状況の把握と評価を適切に行ってまいります。(拍手) 〔国務大臣田村憲久君登壇、拍手〕
この法律で大きな枠組み、理念が示されましたので、それを受けまして、食品リサイクル法、この法律の基本方針で、今まさに先生御説明いただいたことが基本方針の中にそのまま反映されております。
○副大臣(笹川博義君) プラスチックの製品については容器包装ではないということでありますので、利用製品事業者が御指摘の容器包装リサイクル法の十一条、十二条の規定に基づいての再商品化の義務を負うことにはなりません。
○副大臣(笹川博義君) 先生の御指摘のとおりでございまして、容器包装リサイクル法においては、容器包装の利用と製造事業者は、再商品化義務を負い、再商品化義務量の再商品化をしなければならないというふうにされております。
本法案では、容器包装リサイクル法ルートを活用することだが、実際の日々のごみ出しや資源回収で今まではプラスチック製の容器包装品と製品を一括回収していなかった自治体もあります。 本案改正によって、地域住民も自治体もルールが変わることとなるのか、そしてここが肝腎なところでありますが、ルール変更を行うことでリサイクル率は向上するという認識を持っているのか、まずはお伺いをしたいというふうに思います。
また、本法案での一括回収では、小型家電リサイクル法の対象製品は適用除外とされておらず、特に内蔵されて容易に取り出せないことが多いリチウムイオン電池の混入が懸念をされます。 リチウムイオン電池が原因と見られる発火事故が全国各地で多発していますが、回収時の発火事故の年間件数を教えていただきたいと思います。また、事故の被害状況、被害による負担当事者はどこかを御教示ください。
さらに、廃棄物の適正な処理を確保する廃棄物処理法、様々な資源の有効利用を推進する資源有効利用促進法に加えまして、個々の品目ごとのリサイクル法が七本ございます。特に、先生今御指摘ございました瓶とか缶、プラスチック、こういうものについては容器包装リサイクル法という法律で広く対象にしているものでございます。またさらに、再生品など、環境物品などの政府調達を推進するグリーン購入法がございます。
ところが、日本政府がやるのは、やはり、消費者にはあれしろこれしろと言う、リサイクル法、全部消費者あるいは市町村への負担で、いっぱい、容器包装リサイクル法から始まって、何本あるんですか、五、六本ありますよ、みんな消費者中心ですよ。やはり悪いにおいは元から断たなきゃ駄目というので生産を禁止しなければいけない。
今回の法案では、既に確立している容器包装リサイクル法のルート、こちらを活用しまして、容器包装以外のプラスチック製品について、容器包装と一括してリサイクルすることを可能といたします。また、国の認定を受けた自治体とリサイクル事業者とでこれまで重複していた選別などの中間処理工程を一体化、合理化できるようにいたします。
○松澤政府参考人 容器包装プラスチックについては、現在、容器包装リサイクル法に基づいて、プラスチック製の容器包装が市町村によって分別収集されております。これは人口ベースでいうと八割弱の市町村において既にプラスチック製の容器包装の分別収集が行われておりますけれども、こういった自治体が引き続き分別収集を継続していただくこと、それからさらに、現在行っていない自治体がございます。
最後に、こういう循環とかをやるときに、私、小型家電リサイクル法とかもいろいろ関わらせていただきましたけれども、最後はやはり分別収集のところが鍵になります。町中から拾っていってやるのは結構大変なので、このことで重要なのはやはり市町村への支援ということになろうかと思います。 費用とか実務負担とかというものについて、この法律に関連して、環境省としてどのようにお考えになっているでしょうか。
日本の容器リサイクル法でも、この拡大生産者責任について、ここでもっと徹底を図っておけばよかったというふうに思うんですが、なかなか徹底が図られていなかったのではないかなというふうに私は思っております。 今度の法律について、拡大生産者責任については、どのような考えで、どのように盛り込もうとしているのか、お考えをお伺いしたいと思います。
現在、小型家電リサイクル法を通じたレアメタル等の回収、リサイクルに取り組んでおります。 三十一ページを御覧ください。 こちらは小型家電からの資源回収実績でありますが、回収拡大に向けて、自治体への支援、小売店との連携、消費者への普及啓発、これらを推進をしております。回収された小型家電からレアメタル等を効率的に選別、分離するための技術開発も実施をしているところです。
建設リサイクル法の基本方針においても、建設工事に使用された木材を含む建設資材のリユースを行うべきことを規定をしております。
その頃の、じゃ、状況はどうだったかといいますと、国内では、COP12を受け、温暖化防止の二〇一三年以降の枠組みについての検討スケジュールが決まりまして、そして容器包装リサイクル法の改正が行われました。 また、日本周辺海域で漂流・漂着ごみの問題が大変高まった時代でございます。この問題は、今も変わらず大変な大問題でございます。私は対馬に視察に行きました。実情を見て本当にびっくりいたしました。
食品事業者において発生する食品廃棄物等の量につきましては、委員先ほど御指摘のとおり、食品リサイクル法に基づきまして、発生量が年間百トン以上の事業者を対象に毎年度国への報告を求めております。
○政府参考人(松澤裕君) 食品リサイクル法におきまして、食品の製造、加工、卸売、小売、外食事業者を含みます食品関連事業者は、食品リサイクルに適するように食品循環資源と容器包装やそのほかの異物を適切に分別して管理することとされております。
また、収集につきましては、平成七年に作られました容器包装リサイクル法で、リサイクルの観点から、使い捨てのものが多い容器について、その素材の種類ごとに分別収集の基準というのを定めました。
これらを実現すべく、容器包装リサイクル法に基づきます判断基準省令を改正いたしまして、プラスチック製買物袋につきましては有償で提供するということを盛り込んだものでございます。
平成十八年に国会で御審議をいただきました、そして成立をいたしました包装容器リサイクル法の一部改正では、容器包装を利用する事業者が、容器包装の使用の合理化により、容器包装廃棄物の排出の抑制、すなわちリデュースを促進するために取り組むべき措置に関する判断の基準を主務大臣が省令で定めることを求めているところでございます。
このため、既存の制度の枠組みを最大限活用する観点から、容器包装の使用の合理化に取り組むことを求めます容器包装リサイクル法に基づく判断基準省令、これを令和元年十二月に改正いたしまして、プラスチック製の買物袋を有償で提供することというふうにしたところでございます。
現在、ペットボトル以外のプラスチックにつきましても、容器包装リサイクル法に基づきまして、プラスチック製の容器包装が市町村により回収されて、これらがリサイクルをされております。このリサイクルを拡大していくということが必要になってまいります。 そこで、先ほど笹川副大臣から御答弁ございましたけれども、制度、法案とそれから予算案の両面でこれを進めていく、支援していくということが大事でございます。
こうした状況でございますので、現時点では広域認定制度あるいは小型家電リサイクル法のルートで処理をしていくと、こういう方向で進めていきたいというふうに考えておりまして、現時点では廃棄物処理法上の適正処理困難物に指定する予定はございませんけれども、各制度の運用状況もよく見て検討していきたいと思います。
都市鉱山、すなわち家庭に眠る使わなくなった電気製品などに含まれる金やレアメタルなどの有効な、有用な金属資源を回収するために、小型家電リサイクル法に基づき使用済みの携帯電話やデジタルカメラなどの回収、リサイクルを推進するとともに、製品内に含まれる有用資源の選別、製錬技術の高度化に向けた研究開発を推進をしているところであります。
テレビ、エアコンについては、計三台を二〇一八年度に家電リサイクル法に基づき処分しておるところでございます。大型鉄板につきましては、計二百六十一枚、一万四千六百七十キロを二〇一九年度から今年度にかけまして回収、搬出し、処分いたしました。空包類は、約一万五千発を回収し、処理を行っております。
例えば、家電リサイクル法みたいなやつ、そういう仕組みを、こういう電気自動車、ハイブリッド自動車の心臓部に対してまでそんなような仕組みをつくって、国内に仕事を、流通の仕組みをつくって、そういう人材がちゃんと活躍できるような場をつくるとか、若しくは海外、また資源国と組んでそうした仕事を日本でも請け負えるようにするとか、どんなようなことが考えられるのかについてお願いします。
直接的には環境省及び農水省の所管となって恐縮でございますが、食品リサイクル法基本方針に定められた業種別再生利用等実施率を見ますと、食品製造業については、二〇二四年度の目標九五%を二〇一七年度の時点で既に達成しているものの、とりわけ外食産業では、目標五〇%に対し三二%といまだ低い水準にございます。
委員御指摘の食品リサイクルループでございますけれども、食品リサイクル法におきまして、食品関連事業者が排出する食品廃棄物を再生利用事業者において飼料等にリサイクルし、その飼料等を農林漁業者が農畜産物の生産に利用しまして、その農畜産物を食品関連事業者が販売するというこの食品リサイクルループの認定を行っているところでございます。
自賠責保険やまたリサイクル法など、さまざまな形で保険制度というのは入ってきておりますので、さらなる検討をしていただければと思います。 災害救助法の適用条件につきましてになりますが、お聞かせいただければと思います。 昨年の台風十九号では、気象庁より特別警報が出されて、特別警報の対象となった市区町村について、各知事より、災害救助法の対象とするように判断がされました。
これらの作業につきまして、同じ規模の建築物の解体工事を対象としている建設リサイクル法に基づく届出件数でございますとか、あるいは国土交通省で行われております各種調査などから推計いたしますと、建築物につきましては年間二百数十万件程度と推計されます。
加えて、都道府県等では報告が行われない事案への対応として、他法令に基づく届出情報等の収集、活用による解体等工事の把握や、建設リサイクル法に係る全国一斉パトロールなどによる関係機関と連携した解体等工事現場への指導を行って規制の徹底を図っています。 こういった取組をしまして、効率的に規制の実効性を担保していきたいと考えています。
この当該責務を受けて、地方公共団体において、建築物等の所有者等に対する普及啓発や住民とのリスクコミュニケーションを一層推進していくことや、積極的な解体等工事現場への立入検査のため建設リサイクル法などの他法令に基づく届出等の情報を収集すること、そして建築物等への石綿含有建材の使用状況に係る情報を蓄積して災害時に適切な応急措置のため活用することなどを推進していただきたいと、そういうふうに考えております。
また、国のこのレジ袋有料化は、容器包装リサイクル法の枠組みを基本としつつ行われるということです。それによりますと、レジ袋有料化が義務付けされる際の条件の一つとして、中身が商品であることという項目があります。